企業年金制度等の財政が適正な年金数理に基づいて運営されていることを確保し、これにより加入員等の受給権を保護することを目的としています。
- 年金数理人制度は、厚生年金基金の財政を健全に維持することを目的として、厚生年金保険法の改正により1988年に導入され、1991年からは国民年金基金、2002年からは確定給付企業年金にも適用されることになりました。その後2013年に、根拠規定が確定給付企業年金法に移されました。
- 年金数理人は、厚生年金基金、国民年金基金および確定給付企業年金から厚生労働大臣に提出する「年金数理に関する書類」について、適正な年金数理に基づいて作成されていることを確認し、記名をすることとされています。
- さらに、厚生年金基金は年金数理人の中から特定の年金数理人を指定し、指定された年金数理人(指定年金数理人)は上記書類の確認を行うとともに、継続的に基金の財政状況の診断や財政運営へのアドバイスを実施することとされています。また、厚生年金基金の財政状況の診断については、指定年金数理人の他に、厚生年金基金の指定年金数理人を使用する所属機関に使用されていない年金数理人も実施することとされています。
年金数理人を目指す方へを参照ください