- 年金数理人は、受給権の保全及び年金財政の健全性を確保すべく、厚生年金基金(以下、「基金」という。)の主体的な財政運営に資するように、年金数理業務の遂行にあたり実務基準を基本とし責任を持って職務を行うとともに、基金財政に関し基金との意思疎通に努める。
- 年金数理人は、基金の理事及び監事、基金財政に関するコンサルタントなどとともに基金財政について適正な運営に努める。
- 年金数理人は、年金数理業務を行うにあたり、中立的な立場から最善として採用した方法により算定したものである事に責任を持ち、基金への充分な情報提供に努める。
- 年金数理人は、基金財政に関する意見などにつき、中立的な立場から基金への充分な説明に努め、実施が必要な事項と実施が望ましい事項とを、原則として区別して述べる。
- 基金に意見、助言及び警告などを伝える場合は、原則として文書で提示するものとし、年金財政上の事実と年金数理人としての意見は区別して述べるとともに、年金財政の方向づけに選択肢がある場合は、その前提条件を明示する。
- 基金に意見、助言及び警告などを伝えるに際して、社会・経済情勢などの動向について、正確な情報と的確な見通しを伝えるよう努める。
- 年金数理人は、実務基準の適用の解釈などにおいて、他の年金数理人の業務に支障をきたさぬように配慮する。
- 実務基準は、年金数理業務を行うにあたり標準的な算出方法を定めたものであり、この実務基準に則り算出した結果については、その妥当性が認められる。
- 実務基準は、ここに定めた算出方法のみに限定するものではなく、特例的な取扱方法を採用する場合は、その旨を明らかにした上で業務を行う。
- 実務基準に関する照会及び提案などは実務基準委員会へ提示し、その内容及び実務基準委員会での取り扱いは他の年金数理人に公開される。実務基準の改訂は、実務基準委員会での審議及び理事会での承認を経て実施される。