公益社団法人日本年金数理人会は、確定給付企業年金法施行規則第116条の2第1項(※)に規定の年金数理人の知識要件の充足を判定することを目的として「日本年金数理人会試験」を実施しております。
(※)(年金数理人の要件等) 第百十六条の二 法第九十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、十分な 社会的信用を有するものであることとする。
一 確定給付企業年金の年金給付の設計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する者として、公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する試験の全科目に合格した者又は公益社団法人日本年金数理人会が実施する試験の全科目に合格した者であり、かつ、確定給付企業年金等の年金数理に関する業務に五年以上従事した者(当該業務の責任者として当該業務に二年以上従事した者に限る。)
二 前号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者